第1章 名称及び事務所
第1条 本会は 蕨市テニス協会と称す。
第2条 本会の事務所は、会長の指定するところにおく。
第2章 目的及び事業
第3条 本会の目的は テニス競技の普及発展及び技術の向上を目指すと共に会員相互の健康増進と親睦をはかることにある。
第4条 本会は 前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
- テニス大会の開催
- テニスに関する研究、講習会の開催
- その他、目的達成に必要な事業
第3章 役 員
第5条 本会は 次の役員をおく。
- 会長 (1名 )
- 副会長 (若干名)
- 理事長 (1名 )
- 副理事長 (若干名)
- 常任理事 (若干名)
- 理事 (若干名)
- 会計 (2名内)
- 監事 (2名 )
第6条 会長、副会長は理事会で選出する。会長は本会を代表して会務を行う。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があった場合、その職務を代理する。
第7条 理事長、副理事長は理事会で選出する。 理事長は理事会を代表して会務を行う。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があった場合、その職務を代理する。
第8条―1 常任理事は理事の中から選出し、会務を行う。
―2 理事はチームより選出し、会務を行う。他に会長が指名する理事をおくことができる。
第9条 会計は理事会で選出し、会計事務を行う。
第10条 監事は理事会で選出し、会計を監査する。
第11条 本会に顧問をおくことができ、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
第12条 役員の任期は 2 年とする。 但し、再任を妨げない。
任期満了しても後任者が決定するまでは、会務をみるものとする。
第13条 常任理事会が必要と認めた場合、テニス協会会員の中からオブザーバを選出し、常任理事会の会務を行うことができる。
第4章 会 議
第14条 総会は会長が召集し、会長が議長となる。
第15条 総会は本役員をもって組織する。
総会は最高議決機関で、次に掲げる事項を審議する。
1)予算及び決算 2)事業計画 3)その他、重要事項
第16条―1 理事会は理事長、理事で組織する。
理事会は会務の執行に関し必要に応じ開くことができる。
―2 常任理事会は理事長、常任理事で組織する。
常任理事会は理事会から委任された事項を審議する。
第17条 会議は出席者の過半数をもって可決する。
可否同数のときは議長が決定する。
第5章 会 計
第18条 本会の経費は 会費、大会参加費、補助金、寄付金、その他の収入でまかなう。
第19条 本会の会計年度は 毎年4月1日より翌年3月31日までの1年とする。
第20条 登録チームは 総会で決定された額の会費、大会参加費を納めねばならない。
第6章 登録及び承認
第21条―1 本会の登録は 市内在住、在勤者、及びクラブ員をもって構成するチームとし、本会の定める登録用紙に記入の上、申請しなければならない。
―2 登録は理事会において議決し、会長が承認する。
第7章 付 則
第22条 本規約の変更は 総会の議決による。
第23条 本規約の施行上 必要な細則は理事会がこれを決める。
第24条 本規約は令和2年4月1日より施行する。
令和3年3月改訂